グローバル化が進み、国際結婚をする人も増えましたよね。小さい頃から外国人との結婚に思いを馳せる人も多いかもしれません。しかし、そんな国際結婚の離婚率について考えたことがあるでしょうか。ここでは、国際結婚の離婚率についてお話しします。
国際結婚の離婚率
約15%から20%
国際結婚の離婚率は、約15%から20%であると言われています。その一方で日本人同士の離婚率は35%前後と言われていますから、やはり国際結婚の離婚率の方が少なからず低いということがわかります。
しかし、その一方でやはりどちらかに不満が溜まってしまったり、性格の不一致や言葉が通じなかったりという問題によって離婚してしまう夫婦もいます。特に国際結婚の離婚理由で多いのはコミュニケーションがうまく取れない、ということになります。
国際結婚は沖縄が最も多い
在日米軍基地がある沖縄はその背景もあり、日本人女性とアメリカ人男性の結婚率が高く、沖縄の国際結婚率は47都道府県の中でナンバーワンです。その国際結婚率は3.56%であり、2位の東京の1.84%の2倍に当たります。
東京にも横田基地がありますが、沖縄は全体に米軍基地の影響を強く受けている地域であるため、そのような背景も関係しているのかもしれません。
離婚する理由
共通点がないから
結婚前は、多くのカップルが「国際結婚をすると多文化を学ぶことができる」「国際結婚をすると視野が広がる」などと言います。同じ国内で育った者同士であっても、結婚すると育ちの違いなどから喧嘩をすることがありますよね。違う国で育った者同士であるならばなおさらです。
しかし、最初は魅力的に感じる海外の文化であっても、結婚生活を続け、あまりに異なるところが多すぎると、人間はその違いに疲れてしまうのです。夫婦2人きりの生活ならば良いですが、子供が生まれて価値観の違いがあからさまになると、どうしても妥協できず、離婚をするという選択を選ぶ人もいるのです。
2人で新たな生活を築きあげることが大切
国際結婚した夫婦の場合、とにかく文化の違いや価値観の違いに直面するため、その違いにばかり注目していると、お互いに疲れやストレスが溜まってしまうと言えるでしょう。だからこそ、2人で新たな生活を築きあげるという覚悟が大切です。
例えば、子育て1つにしてもやり方が違います。どうしても人間は自分が知っているやり方、親しみのあるやり方の方が正しいと思ってしまいがちですが、2人で相談し、自分たちならではの子育てをしていく必要があるのです。
国際結婚の離婚について
双方の国に離婚届を提出
国際結婚そのものの手続きは決して簡単ではありません。どちらかの国に婚姻届を出し、それが正式に認められたら、正式に認められたという証明をもう一つの国に提出します。そちらの国で認められたら、正式に婚姻が成立します。
だからこそ、離婚届も同様です。離婚届も双方の国に提出しなければならず、両方に認められてこそ離婚が成立するのです。
離婚の方法
それならば、離婚するならば具体的にどのようにしたらよいのでしょうか。まず、どちらの国の法律が適用されるのかということを考えなければいけません。離婚手続きを進める際に2人とも日本に住んでいる、日本で婚姻届を提出したなどということであれば、日本の法律が適用されます。
なお、法の適用に関する通則法第25条には「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もない時は夫婦に最も密接な関係がある地の法による」と書かれています。2人の生活の基盤となった土地が母国ならばその国の法律が適用されます。
国際結婚カップルが離婚する場合、協議離婚か調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。協議離婚ならば2人で話し合い、双方の国で離婚届の手続きをします。調停離婚の場合は家庭裁判所に離婚を認めてもらいます。ただし裁判のような効力はありませんから、夫婦の同意が必要です。審判離婚は夫婦が合意しない場合、裁判官の判断によって離婚を決めてもらう方法です。夫婦の合意がなくても離婚は可能です。裁判離婚の場合は裁判に勝てば離婚が成立となります。調停を経た上で裁判離婚は成立します。
国際結婚は憧れだけでは実現しない
私の夫はヨーロッパ出身で、私たちは国際結婚の夫婦に当たります。…という話をすると、よく若い子たちから「私も将来は国際結婚をしたいです」と言われることがありますが、実は国際結婚は憧れだけでは成立しません。
先ほど述べた通りお互いの違いを受け入れ、妥協していかなければいけないことも少なくありません。「海外に住みたい」などという理由だけで実現するほど甘くは無いのです。国際結婚を考えるのであれば、現実的に自分がどれくらい違いを受け入れることができるか考えなければいけません。
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