海外で仕事をしたり、外国人と結婚したりというケースが増え、日本にもたくさんの外国人がやってくるようになりました。しかし、海外で暮らすためにはビザというものが必要になります。仕事をするならば就労ビザが必要になりますし、結婚して配偶者の国に暮らすならば配偶者ビザ等が必要になるのです。それならば、日本に住む外国人が永住権を取得するためには一体どうしたらよいのでしょうか。ここでは日本の永住権について紹介します。
永住権を取得するための条件
素行に問題がないこと
実は永住権を取得することに関し、明確な基準というものは存在しないと言われています。そもそも永住権自体が法務大臣の裁量と言われており、これといった規定がありません。そのため、一般的には日本に住む外国人の状況を総合的に判断し、永住権が取得できるかどうかということが決まるのです。
まず、外国人の素行に問題がないということが大切です。いうまでもありませんが、法律違反をしていない、納税義務を果たしているなど、きちんとした生活をしているということが大切です。もっとも、このようなことが守れない人は外国では生活しないでしょうから、まず問題はないでしょう。
独立の生計を営むことができること
外国人が日本で暮らす場合、ただで生活できるというわけではありません。そもそも生活をするためには収入が必要ですよね。確かに日本人であればそれなりの収入が得られない場合、行政の助けを求めることができます。しかし、外国人が日本で生活をするならば生活できるだけの力が必要です。
そのため、永住権を取得したいと思うのであれば資産があるかどうか、あるいは収入があるかどうか、技術があるかどうか、などということが大切になります。例えば外国人の女性が日本人男性と結婚した場合、日本人男性にそれなりの収入があれば問題はありません。世帯ごとで判断されますので、その世帯に収入なり資産なりがあれば心配いらないのです。
その永住が日本にとって利益となること例えば10年以上日本に住んでおり、就労資格や居住資格を5年以上維持していること、あるいは今持っている在留資格に規定されている最長年数、在留していること、などが認められた場合は永住権が取得できることもあります。実際にはこの判断はあらゆる事情が考慮されるため、その利益というのはこればかりではありません。
ちなみに、在留期間というのは状況や立場によって異なります。例えば、日本人と婚姻関係にある外国人の場合は婚姻生活を3年間継続させ、なおかつ1年以上日本に在留すれば問題ありません。日本人や永住者の子供は1年以上、「定住者」の在留資格を持つ人は5年以上、難民認定者は5年以上、そして日本に貢献があると認められている人は5年以上、日本に在留していれば良いとされています。
永住権を申請する方法
永住権を申請できる人
永住権を申請したいと思うのであれば、外国人本人が代理人、あるいは本人や代理人が日本にいる場合は申請取次者が申請しなければなりません。代理人というのは申請者の法定代理人であり、例えばその申請者が未成年であれば法定代理人は親になります。また、本人から依頼を受けた場合に限り、本人や代理人の代わりに取次者が申請することも可能です。その場合は弁護士や行政書士、特定機関の職員や親族が取次者になります。
申請する方法
外国人本人が住む場所を管轄している地方入国管理局に申請します。申請するときには永住許可申請書、写真、在留カード、パスポート、働いている場合は資格外活動許可書、そしてその他にも立証資料等が大切になる場合があります。従来の在留資格の種類に応じてこの立証資料は若干違いがありますので、事前に確認しておくことが大切です。
そして、永住権を申請するためには日本人、あるいは永住者である身元保証人が必要になります。日本人の配偶者がいる場合は配偶者で構いません。
ビザの期限はしっかりと確認を!
永住権を取得することがメリットの1つに、ビザのように更新する必要がないということが挙げられます。ビザは年単位で期限が決まっていますから、その有効期限ごとに延長を申請しなければいけません。しかし、永住権を手にすればそのような心配は要らなくなるのです。
その一方で、有効期限があるビザを持っている人はその有効期限をしっかりと確認しておくようにしなければいけません。1日ぐらいバレないだろう、ビザが切れても何とかなるだろう、という甘い考えは通用しないのです。もしもビザの有効期限が切れた状態で外国に滞在してしまった場合、それは不法滞在となりますので、万が一見つかった場合は強制退去となり、その国に二度と戻れないという可能性があるということも覚えておかなければいけないのです。
コメントを残す