海外在住者にとってのマイナンバーはとっても厄介!海外にいながら取得する方法は?

マイナンバーが知られるようになり、何年も経ちましたね。いまだにマイナンバーが何なのかわからないという人も多いですが、このマイナンバーは海外に住む人にとってトラブルの元にもなります。ここでは、海外に住む人にとってのマイナンバー、海外在住の人間がマイナンバーを取得するための方法について紹介します。

日本に住んでいなければマイナンバーは取得できない

 住民票があってこそマイナンバーが取得できる

海外に住む場合、基本的には転出届を出して住民票を抜かなければいけません。転出届を出すことにより、住民税や市民税を納める必要がなくなり、日本国内で働いていないのであれば所得税等もなくなります。市町村にもよりますが、1年間日本にいないのであれば転出届を出したほうがよい、と勧められる場合もあります。

そして、転出届を出すときにはマイナンバーのカードも返却しなければいけません。マイナンバーが書かれたカードの裏面に無効であるという旨が書かれる場合もあります。いずれにせよ、転出届を出した時点でマイナンバーカードは使えなくなります。つまり、住民票がないという事はマイナンバーがないということになるのです。

 マイナンバーがないと不便な場合もある

海外に住んでいると取得できないマイナンバーですが、最近はセキュリティーの面からマイナンバーがなければできないことが増え、非常に不便になりつつあります。金融機関等においてもマイナンバーの登録が必要な場合もありますし、例えば海外送金をするときにはマイナンバーが求められるという場合もあります。

問題なのは、マイナンバーを登録するときにはただマイナンバーを入力すれば良いとは限らない、ということです。例えば郵便局の場合、マイナンバーが記載された公式証明書を持参して登録しなければいけません。マイナンバーが記載された公式証明書というのはマイナンバーが記載されている個人番号カード、通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書等になります。つまり、たとえかつてマイナンバーがあった人であったとしても、今現在そのマイナンバーが有効でなければ登録ができないようになっているのです。

ちなみに、個人に配布されるマイナンバーは決まっており、いちど転出届を出してマイナンバーが無効になったとしても、再度転入届を出して手に入れるマイナンバーは前回のマイナンバーと同じです。そのため、もしもオンラインなどでマイナンバーを入力すれば良いシステムなのであれば、かつて自分が持っていたマイナンバーを登録すれば問題ありません。

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海外在住でマイナンバーを取得する方法

 日本で転入届を出す!

そんな海外在住の人がマイナンバーを取得したいと思うのであれば、まず転入届を出さなければいけません。日本に帰国した時に転入届を出し、住民登録をしなければいけないのです。転入届は代理人でも出すことができますが、パスポートに記載されている入国日を確認されますので、本人のパスポートが必要です。いつどこの国を出たのか、いつ日本に入ってきたのか、というスタンプを確認されます。

ちなみに、アメリカから出国して日本に帰ってくる場合、アメリカでは出国スタンプが押されません。その場合、出国記録がないので航空券や航空券の予約完了書など、証明になるものを持参しましょう。

 マイナンバーが届くまでには時間がかかる

転入届を出した後、2日3日で健康保険証等は届きますが、マイナンバーが届くまでには2週間から3週間掛かります。多くの人は、そこまで長い期間日本にいないのではないでしょうか。だからこそ、マイナンバーが取得できないという問題に陥ってしまうのです。

そのため、マイナンバーが必要ならば、マイナンバーの通知が来るまで転出届を出してはいけません。仮に日本には10日間滞在したとしましょう。そしてその10日ほど後にマイナンバーが届いたら、マイナンバーの登録等を家族に代理で行ってもらいましょう。金融機関でも、委任状があれば代理人で登録が可能です。

 登録後、転出届を代理で出してもらう

転出届は転入届と同様、代理人でも問題ありません。しかし、どちらも実際に日本に来てから2週間以内、日本を離れてから2週間以内に出す必要があり、それを超えてしまうと理由を尋ねられます。私も日本に帰国した時、本当は転入届を出すつもりはなかったのですが、マイナンバーを取得しなければならない必要性に駆られ、日本に戻って3週間ほど経ってから転入届を出しました。なぜ2週間以内に届け出ができなかったのか書類に記載しなければならなかったため、「日本での滞在が伸び、国民健康保険が必要になった」と記載した覚えがあります。

残念ながらマイナンバーカードは私が日本にいる間に届かなかったため、そして私は転出届を出さずに海外に行きました。マイナンバーカードが実家に届いた後、母が代理で金融機関等へのマイナンバーの登録を行い、転出届を出しました。その時も、実は転出してから3週間経っていたため、なぜ2週間以内にできなかったのか理由を問われたらしく、母は臨機応変に対応したようです。ちなみに、私が転入届を出して理由を記載した際に実際に職員の人から聞いたのですが、これらはあくまでも理由を記載しなければならないだけであり、その理由によってペナルティーがあるなどということではありません。そのため、「予定が変わった」「忘れていた」などでも問題は無いそうで、特に転出届を出し忘れてしまう人は珍しくないそうです。

 転出届を忘れないように!

マイナンバーの登録が目的となると、マイナンバー通知を受け取り、金融機関等に登録した時点で安心してしまうかもしれませんが、これが終わりではありません。転出届の提出を絶対に忘れないようにしましょう。日本国内に収入がないならば、市民税や住民税等がかかることもありませんが、年金と国民健康保険は別問題です。

転入届を出しているメンバーにもよります。転入届を出している家族構成にもよりますが、日本に住民票があるうちは年金と国民健康保険がかかりますので、それだけで毎月数万円を納めなければならなくなります。転出届を出し忘れてしまうと、余計な出費がかかりますので気をつけなければなければなりません。

 住民票を事前に何枚か取得しておく裏ワザ

その一方で、いつマイナンバーが必要になるか本当にわからない時代になりました。例えば、金融機関等も「マイナンバー制度を導入」などを行っており、例えば郵便局のゆうちょダイレクトではマイナンバーの登録をしていなければ海外送金ができなくなり、不便を感じている人も多いのではないでしょうか。マイナンバーの通知カードなどは裏面に「無効」と書かれてしまいますが、住民票の写し等であれば事前に得しておくことが可能なので、これらを代理人に提出してもらう人もいるようです。

ただし、このような書類は「6ヶ月以内に発行されたものに限る」などと書かれている場合もありますので、気を付けましょう。

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あらゆる変化に臨機応変な対応を

セキュリティーは常に大きく変化しています。日本に住んでいるのであれば簡単に対応できる場合もありますが、海外に住んでいるとなかなかそうはいかない、ということもありますよね。そのような変化にもそのためだけに日本に帰るという事は不可能かもしれませんが、家族など得られる人の協力を利用させてもらい、臨機応変に対応していきましょう。

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