海外に住んでいる時に免許証の更新期間がやってきた!失効したらどうする?

海外に住んでいる者にとって、厄介なものの1つが運転免許証ではないでしょうか。運転免許証は更新しなければならないものですから、有効期限が切れたらどうしよう、と気になりますよね。ここでは、海外在住と日本の運転免許証について紹介します。

日本に帰った時に免許証を更新する方法

 有効期限前でも更新ができる!

クレジットカードは有効期限前に更新することができませんが、免許証は有効期限前でも更新することができます。例えば、海外に住んでいるなどという理由で更新期間中に日本にいないということが予想されるのであれば、日本にいる間に更新が可能です。更新期間が近い状態で日本に一時帰国するならば、その時に更新しておきましょう!

運転免許証に書かれている住所に滞在していていであれば、仮に住民票がなくても問題はありません。しかし、滞在している場所と運転免許証に書かれている住所が異なる場合は住所変更をしなければならないため、手続きが必要になります。

 公安委員会に問い合わせを!

もしも有効期限が切れる前に運転免許証を更新したいと思うのであれば、公安委員会に問い合わせをしてみましょう。運転免許証を更新する場合はブルー免許とゴールド免許があり、それによって時間帯が異なります。有効期限が来て免許証の更新をするのであれば、どの時間帯に行けば良いのかハガキなどに書かれていますのでそれに従えば良いですよね。しかし、このようなものがない場合、どの時間帯に行けば良いのかわかりません。だからこそ、公安委員会に聞いてみなければいけないのです。

1番厄介なのは、今現在ゴールド免許だけれど一度違反したことがある、というケースです。実は私がそれに当てはまっていたのですが、私が「ブルー免許になると思うので」と言ったところ、「ある一定の年数が経っていれば違反をしてもゴールド免許になることもありますので、それは調べてみなければ分かりませんよ」と言われました。ゴールド免許の方が早い時間に講習が行われ、その後でブルー免許の講習が行われるという事だったので、私はブルー免許の講習に間に合うように行こうと思っていたのですが、公安委員会の人からは「もしかしたらゴールド免許の可能性もあるから、できればゴールド免許の講習に合わせて行った方が良いです」と言われました。案の定ブルー免許でしたので(笑)ゴールド免許の講習が終わるまで近くの喫茶店で待ちました!

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更新期間前に更新するメリットとデメリット

 早く更新するメリット

そのような運転免許証の更新には、メリットとデメリットがあります。メリットと言えば、やはり更新の期間に日本にいなくても問題がないということで、特に日本から遠く離れた国に住んでいたり、仕事をしていて簡単に日本には帰れない、という人にとってはありがたいシステムなのではないでしょうか。もしも誕生日が年末年始やお盆にあたるのであれば運転免許証の更新期間に日本に入ることも可能かもしれませんが、普通はそうはいかないですよね。たとえ日本に帰る予定がなかったとしても、更新期間が来る前に運転免許証の切り替えができるのであれば、余裕を持って日本に帰国する計画を立てられるのではないでしょうか。

 早く更新するデメリット

その一方で、デメリットもあります。例えば、運転免許証は免許証を取得してから5年以内であったり71歳以上であったりする場合は有効期限が3年ですが、それ以外は基本的に5年になります。つまり、新たに運転免許証を取得した後、5年は更新する必要がないということです。しかし、自分の誕生日が来る前、つまり本来の免許証更新期間より前に免許証を更新する場合、その時点から誕生日までが1年として扱われてしまうのです。

例えば、あなたの誕生日が12月だとしましょう。年末年始は忙しくて日本に帰れそうにない、しかし、夏休み中の8月に日本に帰る予定がある、と仮定します。もしも2019年12月に運転免許証更新しなければいけない予定であった場合、その時にきちんと更新すれば、次の更新は2024年12月になります。しかし、もしも8月に更新した場合、8月から12月までが1年として換算されてしまうため、次の更新は2023年12月、ということになるのです。つまり、早めに更新する場合、次の更新までに5年もないということになります。いつ更新するかによって5年近くになる可能性もありますが、次の更新期間まで4年と少ししかない、という事にもなり兼ねません。これはデメリットと言えるでしょう。

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仮に期限が切れてしまっても焦らないで!

 期限が切れてから6ヶ月以内

たとえ運転免許証の期限が切れてしまったとしても、焦る必要はありません。海外に住んでいると、どうしても日本に帰れない、タイミングを逃してしまった、ということもあるかもしれませんね。幼い子供がいたりするとなおさら時間がないということもあるのではないでしょうか。

運転免許証の期限が切れたとしても、6ヶ月以内であれば適性検査と運転者講習を受けるだけで即日免許証を交付してもらえます。

★適性検査(視力検査等):必要
★仮免許試験(学科・技能):免除
★本免許試験(学科・技能):免除
★運転者講習:必要

 期限が切れてから6ヶ月以上3年未満

もし6ヶ月以上経っていたとしても、基本的には心配いりません。「当該事情が済んでから1ヶ月以内であれば」という条件付きで、試験免除が受けられます。つまり、海外に住んでいる人が期限が切れてしまったという状態で免許証を更新する場合、日本に戻ってから1ヶ月以内に更新しなければいけないということになります。「2ヶ月日本に滞在するから、日本を出る直前に更新すればいいや」という考え方は通りません。

また、これは海外に住んでいて免許が失効してしまい、最初に帰国した時のみに受けられる措置です。例えば、免許証が失効した後に帰国しているがその時には免許証の更新をしなかった、6ヶ月経ってから再度帰国をした時に免許証の更新をしようとしている、などという場合は「やむを得ない事情がある」とはみなされず、これらの措置を受けられない可能性もありますので注意しましょう。

★適性検査(視力検査等):必要
★仮免許試験(学科・技能):免除
★本免許試験(学科・技能):免除
★運転者講習:必要

 期限が切れてから3年以上経っている

期限が切れて3年以上経ってしまったのであれば、最初から免許を取り直さなければいけません。さすがに、よほど日本の免許証はいらないと思っている人ではない限り、このような事は無いかもしれませんが、もともとペーパードライバーであるなどという人の場合は免許証に関心がない可能性もありますので、注意が必要です。

海外に住んでいても、例えば日本の金融機関などに問い合わせる場合など、免許証が身分証明書として最も便利な公的書類です。更新できるならばしておいた方が良いでしょう。

★適性検査(視力検査等):必要
★仮免許試験(学科・技能):必要
★本免許試験(学科・技能):必要
★運転者講習:必要

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免許証の更新は早めに!

期限が来る前に免許証を更新すると、それなりにデメリットはありますが、なんといっても安心ですよね。確かに3年未満であれば失効しても問題はありませんが、だからといって「失効しても良い」というものではありません。次はいつ免許証を更新しなければいけないのか、しっかりと把握し、もしも期限が迫っているのであれば日本に一時帰国する計画を立てましょう。免許の更新は数時間で終わりますので、短期間の滞在で問題は無いのです。

また、万が一免許証が失効してしまう、失効してしまった、などということがあれば、公安委員会に問い合わせてみると良いでしょう。自分の行動には責任を持って対処することが大切です。

   

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