タイで起業してみる、きっかけ編①で、なぜタイで起業することにしたか、タイで起業をするメリットを少しお話しました。今回は、会社設立の基本のキ編②、です。
会社設立に必要なもの
基本的なポイント
まず、おおまかに必要なことをざっと書いてみるとこんな感じです。
1、外国人の場合、1人あたり資本金200万バーツ(約600万円)が必要。
2、会社の住所(事前に物件を探す)、事業名、会社名など基本情報を政府に提出する。
3、実際にタイに滞在し働く際には、ビジネスビザとワークパーミットを作成する。
4、会社保有の権利は、51%以上がタイ人3人以上で構成されなければならない。
5、会社に所属する外国人1人あたり、タイ人4人を雇用する。
これらを一人でするのは難しいので、業務代行してくれる現地の法律事務所や会計事務所などを、事業を起こしたい地域で専門家を探しましょう。
1、資金は本当にこんなにいるのか
日本では1円起業が話題になりましたが、タイでは外国人が起業する際は、約600万円以上の資本金がなければいけないというのは、本当です。しかも1人あたり、なので、外国人同士で共同出資を考える人は、その人数分1200万円、1800万円。。。と資本金のハードルは上がります。しかしこれはあくまでも、「オフィシャル」の話。タイではいくらでも法律を掻い潜れる方法があるのです。。そこまでに資本金はないという方、専門家に相談してみましょう。
2、書類提出時には、忍耐が必要
タイでは、政府機関に言われたことが決して正しいとは限りません。言われた通りに書類を提出しても、「あっ、これも提出して!」なんて、後からさらに提出書類を追加されることがしばしば。タイに、起業時の提出書類リスト、なんて国で、または地域で纏めてあるわけがありません。これで完璧!と思った資料提出でも、あちらの都合で最終的には何度も何度も労働局や法律事務所へ通うことになった。。というのは普通ですので、みんな同じですから、焦らずに一つ一つこなしていきましょう。しかも、多くの書類は、1セットの最後に1サインといった具合ではなく、1枚1枚サインが必要。なので、何百ページとある資料では腱鞘炎になるくらいに容赦なくサインの嵐が続きます。でも、それさえ終われば、会社はできます。。。できるはずですから、最後までしぶとく頑張りましょう。
3、ビジネスビザとワークパーミットは必ず必要
現在、タイでは外国人に対してかなり厳しい取締りをしていますので、もしビザとパーミットなしで働いていることを警察に見つかれば、多額のペナルティを支払い、またはビジネスの存続が危うくなりますので気を付けてください。ビジネスビザは起業した後に、必要書類を揃えて、タイ国外のタイ大使館・領事館にて取得します。まずは3か月有効のビジネスビザを取得し、タイ入国後にワークパーミットを国内で取得します。その後、また国外へ出て、1年有効のビジネスビザを取得します。それから90日に1度は、滞在報告といって、移民局に「タイにいます!」と報告をする必要があります。移民局に行ってもいいですし、ネット上でも簡単に申請ができます。とにかく、ビザに記載された滞在期間を過ぎると、罰金の支払いやタイへの入国拒否があるので、しっかり日にち管理をしましょう。
4、基本的には外国人が会社を保有できない
51%のシェアはタイ人が保有しなければいけないと決まっているので、タイ人3人を見つける必要があります。もし、タイ人を見つけられない場合は、法律事務所に代金を支払って探してもらうことは可能です。しかし、1人あたり数万円の支払いが一般的なので、なるべく自分で見つける方がコストを省けます。また、51%タイ人が会社の保有者になるということで、会社のマネージメントもそのタイ人と行わなければいけない!?と思ってしまいますが、そんなことはなく、タイ人には名前のみ借りるような形なので、実際のマネージメントは自分たちでできるのでご安心ください。
5、外国人1人あたり、タイ人4人も本当に雇用できるのか
大会社でもない限り、外国人1人あたり、タイ人を4人も雇用するのは難しいのが現状だと思います。実際、すでにタイで起業した外国人のダイレクターの会社でもオフィスで働いているのはタイ人2人。。。などが普通なのです。みんなどうやっているかというと、これも上記と同様、名前を借りるのですね。そして社会保険料はタイ人の人数分、毎月支払う必要があります。。なので、結論はできるだけ外国人を少なく雇用するのも一つの手ですね。
会社ができたら会社を実際に始動しよう
今回は起業にあたるキホンのポイントのみ説明しました。これをまずはクリアすることで、まずはタイで会社ができますね。次回は、それから、実際に会社を始動する編③をお伝えしようと思います。
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