ペットを連れて海外に行きたい!どんな手続きが必要になる?

最近はペットも家族の一員という考え方が一般的になり、海外旅行に行くにもペットを連れて行きたいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、ペットは人間とは違いますから、簡単に日本から出て海外に行き、日本に帰ってくるというわけにはいきません。ここでは、海外にペットを連れて行くための方法についてお話しします。

ペットの連れ出しについて

 輸出検疫

日本から海外にペットを連れて行く場合は輸出検疫を受ける必要があります。相手の国から入国条件として予防注射など求められることもありますから、行く先に応じて書類を用意しなければいけません。
また、条件の内容によっては輸出検疫に時間がかかることもあります。そのため、輸出予定の7日前までには申請書を提出する必要があります。

 狂犬病の予防接種について

日本では毎年回、狂犬病の予防注射が義務付けられています。しかし動物検疫所で輸出検疫を受ければ、狂犬病の予防接種を受けていなかったとしても、あるいは注射を受けたばかりであったとしても、海外にペットを連れて行く事は可能です。
ただし、相手の国が狂犬病予防注射を義務付けていたり、注射後は何日経過していなければならなかったりなどの条件を定めている場合もありますから、入国条件を確認しなければなりません。日本にある相手の国の大使館で確認することが可能です。また、狂犬病予防注射の証明書が必要とされる場合、犬の鑑札は証明書にはならないので注意が必要です。

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短期の旅行にペットを連れて行く場合

 輸出検疫と輸入検疫

たとえそれが短期の海外旅行などであったとしても、ペットを海外に連れて行く場合、日本から出るときには輸出検疫を、日本に帰ってくるときには輸入検疫を受けなければいけません。
輸出検疫の際には、マイクロチップによる個体識別、マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射、2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価のチェックが行われます。
輸入検疫を受ける場合、帰国予定の40日前までに帰国する予定の空港の動物検疫所に届け出をしなければいけません。その場合、輸出検疫での実施内容についてマイクロチップの埋め込み証明書、狂犬病予防注射証明書、狂犬病の抗体価検査結果、狂犬病の抗体価検査に用いた血液の採血説明書を提示することにより、輸出検疫での手間を省くことが可能になります。

 狂犬病の発生がない国に行く場合

もしも狂犬病が発生していない国や地域に行く場合、検査の内容が少々異なります。
その場合、マイクロチップによる個体識別、日本から出た後に狂犬病が発生していない国や地域のみにいたこと、その地域から確かに過去2年間、確かに狂犬病が発生していないこと、出発前の検査で狂犬病にかかっていないことが証明されたこと、が証明できる場合は帰国時の輸入検疫が12時間以内で終わります。
ちなみに、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドでは過去、狂犬病は発生していません。そのため、日本で飼われている動物は「狂犬病が発生していない国や地域のみにいる」状態にあります。

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相手の国の入国条件

 必要とされる可能性のある証明書

相手国から、出国時の輸出検疫が終わったときに渡される「犬(猫)の輸出検疫証明書」や、入国に必要とされる予防接種や検査を受けた動物病院でもらう証明書が必要とされる場合もあります。
輸出検査をするときにそれらの証明書を提出することで、輸出検疫証明書に記載してもらうことができます。

 その他わからないことがある場合

相手の国の大使館などに確認をしても、聞いたことがない書類の名前ばかりを言われてそれが一体どこで手に入るのか、どこに相談したら良いのかわからない、ということもあるかもしれません。国によって必要とされる書類は変わってくるため、例えば海外で輸入許可証が必要とされる場合もありますし、日本での在住証明が必要とされる場合などもあります。
その書類が何なのかわからないと思ったら動物検疫所に相談しましょう。

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ペットにとってストレスにならないように

飛行機にペットを乗せて出かけるという事は、ペットにとっては大きなストレスとなります。例えばペットが歳をとっていたり病気になっていたり、妊娠中や授乳中であったり、怪我をしているなどの場合、時間のかかる輸出検疫や輸入検疫に適しません。海外に連れ出す場合は動物病院や航空会社としっかりと話し合う必要があります。
飛行機のどの場所に乗せられるのか、飛行機に乗っている時間が長い場合どの程度世話をすることができるのか、などは航空会社によって異なります。ケージのサイズなども規定がありますから、航空会社に確認するようにしましょう。最近では膝に乗せておける場合もあるようです。

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